株式会社長尾商会

INSPECTION消防設備点検について

保守・点検及び防災工事

自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備は、普段は存在を意識する事が少ない反面、万一の火災発生時にはその機能を確実に発揮する事が強く求められます。
消防用設備はその役割の特殊性、重要性から定期的な点検が消防法により義務付けられており、また、防火対象物の規模や用途によって有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検と消防署長等への結果報告が防火対象物の関係者に求められています。

点検から報告まで

  1. 点検の種類と期間
    • 消火用設備等(平成16年消防庁告示第9号)

      ・機器点検(6ヶ月ごと)・ 総合点検(1年ごと)

      ※消防用設備は消防設備士または消防設備点検資格者でなければ点検業務を行えません。

    • 特種消防用設備等

      ・設備等設置維持計画に定める点検の基準に従い確認することです。

  2. 整備
    1. 不良個所整備
    2. 整  備

    消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は、消防設備士でなければできません。(消防法施工令第36条の2)

  3. 点検済み票
    (ラベル)の貼付
    法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
  4. 点検結果報告書作成
    点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧及び点検票に点検者が記入します。
  5. 報告の期間
    • 消火用設備等(消防法施工規則第36条の1第3項)

      ・特定防火対象物=1年に1回  ・非特定防火対象物=3年に1回

    • 特種消防用設備等(消防法施工規則第36条の1第3項)

      ・設備等設置維持計画に定める期間ごと

  6. 報告先
    防火対象物関係者が、消防庁又は消防庁署長(消防本部のない市町村は市町村長)へ直接または郵送(消防庁又は消防署長が適当と認める場合)によって報告

消防用設計設備・施工の流れ

  1. お客様よりご依頼
    お電話やFAX、お問い合わせフォームからご連絡をいただきます。
    当社営業担当が対象物物件についてお話をお伺いします。
  2. 対象物件の調査
    当社消防設備士がお伺いして、対象物件の設備等を調査または図面等によるお打ち合わせをさせていただきます。
  3. お見積書の作成
    調査結果を基に見積書を作成します
  4. 工程表の作成
    お客様のご了承を得た後、日程や留意事項などのお打ち合わせをさせていただきます。
  5. 工事の実施
    工事の着手前に甲種消防設備士による着工届を消防長又は消防署長に提出します。(着工届提出に該当する工事の場合)
    着工届の受託後、工事を施行します。
  6. 工事完了
    工事完了後、甲種消防設備士により設置届を提出し消防検査により消防用設備等が技術上の基準で設置され有効に機能が発揮されるのか検査、確認を受け工事完了となります。(軽微な工事の範囲で消防検査を受けない場合もあります)